住まいと財形住宅融資
財形住宅融資について
まず勤務先に財形住宅融資制度がある場合は、財形転貸融資または共済組合の融資を利用。財形転貸融資は 事業主または事業主団体が雇用・能力開発機構から融資を受け、それを資金として勤労者に持家取得のために行う融資 で共済組合などの財形融資 国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員に対し、それぞれの属する共済組合などが融資を行うものです。それ以外のケースや、フラット35と併用する場合は財形直接融資を利用することになります。金利は比較的低い5年固定型タイプになります。一般的に借り入れ申し込みは購入契約後に行うため、資金計画時とほぼ同じ金利が適用され、ローンの返済開始後5年間は金利が変わらないメリットもあります。ただし6年目以降は、5年ごとにその時点の金利が適用されます。それには融資限度額が決められており@〜Bまでのうち一番低い金額となります。@月収(ボーナスも含めた税込み年収の12分の1)の25%にあたる毎月返済額分の借入額 A購入価格の80%B財形貯蓄の10倍までの金額(最高4,000万円まで)です。Aに関しては、フラット35と住宅金融支援機構の財形住宅融資を併せて借りる場合、一定の条件を満たせば、両方の借入額を合わせて物件価格の100%まで借り入れ可能となります。その主な借り入れ条件は※財形貯蓄を1年以上続け、申込日前2年以内に財形貯蓄の預け入れを行い、かつ残高が50万円以上あること※勤務先から住宅手当・利子補給・社内融資などの負担軽減措置が受けられること※毎月返済額の4倍以上の月収があること(ほかに借入金があるときは、総返済率の審査も行われる)※申込時の年齢が70歳未満であること(親子リレー返済を利用する場合は70歳以上でも申込可能)※自分で住むための一定基準以上の住宅を購入することです。その他の条件としては物件の種類によって最長返済期間が定められているのと購入する住宅が一定基準に適合するかを、所定の適合証明機関に検査してもらう必要があります。住まいと公的融資
公的融資の場合、申込みを受けていったんは融資OKの通知を出しますが、
狭小住宅の所有権の登記が済んでから、あらためて契約を結んだ上で行うことも時間がかかる理由のひとつです。
融資実行までにさほど時間がかからない民間住宅ローンのほうは問題がないが、
2ヵ月も3ヵ月もかかる公的住宅ローンのほうは、代金の支払いに支障が生じないかという点が気になるわけです。
実際、これが少々ネックになることがあります。公的ローンでは引渡しを受けて登記が済んで からでなければ
住宅ローン契約が結べません。
しかし、家を買うときはお金を全部支払ってからでな ければ引渡しを受けることも登記することもできません。
理屈の上ではどうにも手の打ちようが ないというわけです。
しかしこの場合、売主が不動産会社のときは融資決定の通知さえあれば
引き渡してくれるのが普通なので実際には支障がありません。
ただし、個人の中古住宅を仲介を受けて買うなどとい う場合は、つなぎ融資の必要が出てくるわけです。
公的住宅ローンの融資実行までの期間をつないでくれる短期の融資に頼らざるをえなくなります。
したがって、仲介する不動産会社が融資をきちんと斡旋してくれるかどうか、
自分が利用できるかどうかをしっかり確かめることが大事なのです。
資金繰りが破綻しないともかぎらないわけです。さらに、こんな事態を避けるために、
契約書にローン条項を必ず入れておきましょう。
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